コラム

無免許運転と免許条件違反は何が違うのか「普通二輪免許で大型二輪に乗ってしまった場合は?」

一回の違反で免許取消になる違反

交通違反は点数制度となっているのはよく知られている。交通違反や交通事故に対して一定の基礎点数が設定されており、3年間の累積に応じて免許停止や取消などの処分が課せられる制度だ。
1969年から続くこの点数制度は、多くのドライバー・ライダーにおなじみだろうが、その点数自体は見直しがされている。

現在は、過去3年間に行政処分を受けていない場合、6点から14点までは免許停止処分に、15点以上は免許取消処分に該当するとなっている。

ここでいう行政処分とは、この免許停止(いわゆる免停)や免許取消(免取)のこと。そして過去3年以内に行政処分歴が1回あった場合、4点から9点で停止処分、10点以上は取消処分となり、同じく3年以内に行政処分が3回以上あった場合は、2点又は3点で停止処分、4点以上は取消処分になる。

では、過去3年に行政処分がなかったとして、どのような違反をすると一発で免取となってしまうのだろうか。
酒気帯び関係を除くと15点以上の違反というのは、無免許運転(25点)と妨害運転(25~35点)、過労運転等(25点)くらいしかない。

妨害運転というのは2020年6月の道路交通法改正で創設された新しい罰則で、他の車両の通行を急ブレーキや車間距離不保持によって妨害する行為──いわゆる「あおり運転」に課せられる罪である。

さて、この中で無免許運転をクローズアップしてみよう。

「無免許運転」は4種類にわけられる

一度も免許を取得していない人が運転をするのが「純無免」。
免許取消中に運転することが「取消無免」、そして免停中に運転すると「停止中無免」と呼ばれる。
さらに運転免許を所持しているが、その資格では許可されない車両を運転すると「免許外運転」といって、これも無免許運転となる。

それぞれ悪意の度合いは異なるようにも思えるが、いずれも25点の違反というのは変わりない。もっとも「純無免」の人において点数制度は関係ないが……。

いずれにしても、無免許運転というのは1年以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則・罰金が科せられる非常に重い罪だ。

純無免、取消無免、停止中無免については知らず知らずのうちに犯してしまうものではなく、意図的な違反といえるが、「免許外運転」というのはどういった内容なのだろうか。

たとえば、免許の条件として「眼鏡等」となっている人が、眼鏡やコンタクトレンズを使わずに運転した場合は正しく運転できない条件であるから、無免許運転となってしまうのだろうか。
否、この場合は「免許条件違反」といって別の違反となり、点数も2点でしかない。もちろん違反することを推奨するわけではないが、無免許運転に比べるとずっと軽いのだ。

免許条件違反の具体例とは

じつはAT限定でMTを運転した場合も無免許運転ではなく「免許条件違反」の扱いだ。
また、ある程度の年齢以上になると普通免許から自動的に中型免許に書き換えられていて「中型車は中型車(8t)に限る」という条件がついているドライバーも多いだろうが、この場合も定員11名以上の中型車を運転した場合は免許条件違反だ。

ただし、中型免許を持つドライバーが大型トラックを運転した場合は条件違反ではなく無免許運転となる。免許の種類と条件は、法律上はまったく異なる違反となっているのだ。

AT限定は二輪免許にもある。かつてAT限定大型自動二輪免許には上限排気量650ccまでという制限があったが、2019年末に上限がなくなった。2021年モデルから「DCT」仕様のみとなったホンダ・ゴールドウイングシリーズもAT限定大型自動二輪免許で運転できる。

普通二輪免許で大型二輪に乗ってしまった場合は……

これは二輪でも同様だ。普通二輪免許で大型二輪を運転すると無免許運転になってしまうのである。

かつて二輪の運転免許が「自動二輪」免許で、そこに中型限定、小型限定とついていた時代があった。
いまだその頃の名残で普通二輪免許を中型免許(中免)と呼んだりするが、それはともかく、当時は中型限定免許で大型二輪を運転しても「条件違反」であった。

しかし現在は「大型自動二輪免許」が普通自動二輪と異なる種類の免許として分かれている。
つまり普通二輪免許で大型二輪を運転することは無免許運転となり、一発免取に相当する重い違反ということになっているのだ。
このあたり情報をアップデートできていないベテランライダーも少なくないようだが、かつての中型限定自動二輪免許といまの普通二輪免許は、その点においてはまったく異なる運転免許といえる。

大型二輪に乗っているライダーは、改めて免許の「種類」の部分に注目してほしい。「大自二」と「普自二」とあるように、現在は免許として種類が違うものになっているのだ。

大型自動車等無資格運転違反とは?

余談だが、似たような違反として「大型自動車等無資格運転」というものがある。
こちらは大型自動車のように年齢制限や免許取得後の通算経歴が足りていない(大型自動車の場合、21歳以上、免許経歴3年以上)といった条件を満たしていないケースに違反となるもので、行政処分の基準となる点数制度でいうと12点、刑事処分は6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となっている。

ちなみに、大型二輪免許については18歳以上であれば免許経歴は不要となっているので、二輪に乗るぶんにはこの違反を心配する必要はない。
ただし、ご存知のように二輪でタンデム(二名乗車)をするには普通二輪の免許取得後1年以上経っている必要がある。このルールに違反した場合は「大型自動二輪車等乗車方法違反」が適用され、点数は2点となっている。

レポート●山本晋也 編集●上野茂岐

参考リンク

警視庁「交通違反の点数一覧表」
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html

警視庁「運転免許の受験資格」

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/annai/other/tekisei02.html

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