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【元警察官】が解説!生活道路30km/h制限は9月から!取締りは厳しくなるのか?また、新速度制限下で事故を起こしたら?

■「生活道路30km/h制限」が2026年9月にスタート

生活道路の制限速度が30km/hへ!裏通りでも取締りは強化されるのか?

1分1秒でも早く目的地に着きたいのに、目の前の道路が渋滞でノロノロ……。
渋滞を回避するために裏通りのいわゆる「生活道路」を抜け道に使っている方は多いかもしれませんが、周辺の住民・店舗の人たちからの目は冷ややかです。
こういった地域住民たちの要望に応えるために法律が改正され、生活道路の制限速度が30km/hへと引き下げられます。
こうなると、やはり警察は裏通りでも速度取締りを強化するのでしょうか?

2026年9月から生活道路の制限速度は30km/hへ

今回の道路交通法施行令の改正はすでに決定していますが、実際の施行は2026(令和8)年9月1日です。つまり、この日から生活道路での制限速度は標識などでとくに指定されていない限り、最高で30km/hになります。
ここでいう「生活道路」とは、住宅やマンションといった人が住むエリアと交通の要となる幹線道路・商業施設・公共施設などとをつなぐ道路のことです。一般的には、道幅が狭く、車両よりも歩行者が行き交うことを重視する道路を指しますが、法的には次の2つの条件を満たす道路が対象になります。

1.中央線・中央分離帯がない1車線の道路であること
2.幅員が5.5m未満の道路であること

法改正の理由は死亡事故を抑止するため

これまでは、生活道路でも標識などによって指定されていない限りは一般道路と同じで、最高速度は60km/hとされていました。歩行者や自転車が行き交う狭い道路では、いくら制限速度内といっても60km/hで走ればもはや暴走です。
速度と交通事故におけるケガの度合いには「スピードが高いほど死亡率が高い」という相関関係が証明されています。

【引用】令和元年における交通死亡事故の発生状況等について|警察庁

交通事故の際に「危ない!」と気付いたときのスピードと、死亡事故・負傷事故との割合を示すグラフがあります。左側のオレンジ色の部分からは高速であるほど死亡事故が多く、右側の青色の部分からは低速であるほどケガで済んでいることがわかります。統計には表れていませんが、車両が低速であれば交通事故そのものの発生自体も抑えられるでしょう。
今回の法改正は、スピードの出し過ぎによる死亡事故を抑止するのが最大の目的です。

「ゾーン30」との違いは?

無謀なスピード超過を抑制するために、警察は取締りや自動監視などの対策を講じていますが、こういった対策のメインは車両が高速度になりやすい幹線道路などです。狭い裏通りが多い生活道路での対策は不十分でした。
これまでにも、生活道路での速度を抑えるためには制限速度を30km/hに抑える「ゾーン30」やハンプと呼ばれる凸部などの物理デバイスによって速度を抑える「ゾーン30プラス」といった対策が講じられてきました。さらに、自治体やPTAなどが中心となって独自の取り組みを実施しています。しかし、実際にはゾーン30などのエリアは限られており、そのほか多くの生活道路では対策が講じられていないままです。
今回の法改正は、そういったこれまでに対策が講じられていなかった多くの生活道路における安全を確保する目的があります。

警察は生活道路の速度取締りを強化するのか?

生活道路の制限速度が30km/hへと引き下げられることで気がかりになるのが、これまでは取締りがおこなわれなかったような裏通りでも速度取締りが強化されるのかという点でしょう。
たとえば50km/hで走行していた場合は20km/h以上25km/h未満の速度超過となり、違反点数2点の加算と反則金1万2000円の納付を求められます。これは決して軽いペナルティではないはずです。

たしかに、法改正の施行後は各地の生活道路でも警察官やパトカーの姿を目にする機会が増えるかもしれません。とはいっても、その目的の主は「この道路も速度制限が引き下げられましたよ」と広く知らせるためで、取締りがメインではないでしょう。
それに、速度取締りを実施するためには、ある程度の長い直線距離が必要です。車両を安全に停止させるための距離や違反を告げて切符処理をするためのスペースも、生活道路の周辺では確保が難しいでしょう。

今回の法改正は「もっと厳しく罰していこう」という締めつけではなく、死亡事故を減らすことを目的としています。警察の活動も取締りよりは啓発や指導をメインにするはずなので、裏通りのいたるところで速度取締りがおこなわれるような事態は起きないと予想されます。

取締りよりも事故を起こしてしまったときのほうが問題

「取締りが強化されないなら、今回の法改正はあまり気にしなくてもいい」なんて甘く考えてはいけません。
生活道路は危険だらけです。視界が悪い交差点での出会い頭事故、子どもや自転車の飛び出しなど、いくら気を付けていても絶対に事故を起こさないとはいえません。

これまでは制限速度が指定されていなかった生活道路でも、法改正が施行された後に起こした事故では「30km/h以下で走っていたのか?」という点を問われることになります。たとえば50km/hで歩行者と接触して全治2週間のケガを負わせた場合、これまでは基礎点数+付加点数=5点で済みましたが、施行後はさらに速度超過違反の2点も加わって合計7点の加算です。6点以上で免許停止の対象となるのだから、仕事などで不都合が生じる可能性も否定できません。

法律が違反とする範囲が広がった以上、運転者としては生活道路を走る際にはこれまで以上に気を引き締める必要があるといえるでしょう。

レポート●鷹橋公宣 画像●警察庁/モーサイ編集部

Profile

◯鷹橋公宣(たかはし きみのり)
元警察官・刑事のwebライター。
現職時代は知能犯刑事として勤務。退職後は法律事務所のコンテンツ執筆のほか、「note」では元刑事の経験を活かした役立つ情報などを発信している。

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