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普通自動車の後方についているナンバープレートの上部のボルトには、金属製の留め具のようなものが被せられています。留め具には東京都なら「東」、埼玉県ならば「埼」というように、登録された地域の頭文字が打刻されています(一部の地域では頭文字ではないこともあります。例えば頭文字がおなじになる愛知県や愛媛県では「愛」ではなく「愛知」「愛媛」となっています)。
この留め具は「封印」というのですが、軽自動車やバイクのナンバープレートには取り付けられていません。なぜなのでしょうか。国土交通省自動車局に聞きました。
──そもそも「封印」の役割はどういったものでしょうか
封印はそのクルマが運輸支局で正式に登録され、検査を受けた後にナンバーを取得したという証しです。ナンバーの不正な取り外しや、クルマの盗難防止といった役割があります。
使用地変更など、正式な手続きに従ってナンバープレートを取り外す際には、運輸支局の敷地内に限って、クルマの所有者が自分で「封印」を取り外すことができますが、取り付けを行うことができるのは、都道府県の運輸支局のほか、国が委託した封印受託者がいるディーラーや整備工場、または正式な手続きに則って委託を受けた行政書士などの資格者だけです。
これは、ナンバープレートの役割である「車両の個体識別」を担保するための制約です。車種も色も年式も同じクルマが世の中にはたくさんあるわけですが「この個体はどこで登録され、所有者が誰であるか」国が確認しましたよという証拠になるのが「封印」なのです。
──バイクや軽自動車に「封印」がないのはなぜですか
それは、普通自動車とバイク・軽自動車では法律的な取り扱いが異なるからです。普通自動車は車両情報と所有者情報を運輸支局へ「登録」するのに対して、軽自動車のナンバープレート発行は、軽自動車検査協会へ「届出」をするだけとなっています。
「封印」の有無だけでなく、所有するのに必要な手続きの方法も簡略化されているわけです。軽自動車やバイクは、国が所有権を公証(特定の事実または法律関係の存在をおおやけに証明すること)するものではないのです。
まとめ●モーサイ編集部・中牟田歩実