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交差点で右折待ちをしていて反対車線の車両が道を譲ってくれたときなど、「ありがとう」という気持ちで「ピピッ」「ププッ」とクラクションを軽く鳴らしている人もいるのではないでしょうか。
ですが、本来の使用目的以外でクラクションを鳴らすと、厳密には道路交通法違反なのです。
そんなクラクションの「正しい使用方法」、違反になった場合の罰則や反則金、実際の取り締まり状況などについて、元警察官で元刑事の鷹橋 公宣さんに解説してもらいました。
クラクションを鳴らしていい状況は2パターンしかない
道路交通法第54条には、クラクションの正しい使用方法が定められています。
- 左右の見通しがきかない交差点・見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上で、道路標識によって指定された場所を通行するとき。
- 山地部の道路、曲折が多い道路について、道路標識によって指定された区間における左右の見通しのきかない交差点・見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上を通行するとき。
この標識で指定されている場所や区間では「必ず」クラクションを鳴らさないといけません。
もうひとつが、道路交通法第54条2項にある「危険を防止するためやむを得ない」ときです。対向車がよそ見運転をしてセンターラインからはみ出してたり、見通しが悪い交差点で歩行者が飛び出してきたなど危険を知らせて事故を回避する目的であれば、クラクションを鳴らしてもいいとしています。
そのほか「警笛鳴らせ」と「危険防止」の標識がない限り、基本的にクラクションは鳴らしてはならないというのが道路交通法で定められたルールです。
![](https://mc-web.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/th_keionki_kanban_japan1.jpg)
クラクションに関する交通違反のペナルティ
クラクション(警音器)に関する交通違反は「警音器吹鳴義務違反」と「警音器使用制限違反」の2つがあります。
「警音器吹鳴義務違反」とは、見通しの悪い道路やクラクションを鳴らすよう指示する標識があるにも関わらず、クラクションを鳴らさずに走行したときに成立する違反です。
もうひとつの「警音器使用制限違反」とは、「警笛鳴らせ」と「危険防止」の標識がない場所でクラクションを鳴らしたときに成立する違反となります。ですが、上記「道路交通法第54条2項」のように事故を回避するためなど状況に応じての使用は認められています。
それらに対する罰則や反則金ですが、「警音器吹鳴義務違反」は違反点数1点、反則金が大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円が科せられます。「警音器使用制限違反」は違反点数がゼロで加算されませんが、車両の種類問わず3000円の反則金の納付が命じられます。
知らないうちにやってるかもしれない交通違反
ほかにも、通称「サンキューサイン」という「ありがとう」「お先にどうぞ」の意味でパッシングをしたり、合流地点で間に入れてもらったときの感謝を示すためにハザードランプを点滅させる「サンキューハザード」もあります。
しかしクラクションと違って、パッシングやハザードランプの点滅自体は違反にはなりません。感謝の意を伝えるという行為としては、クラクションを鳴らすより、パッシング・ハザードランプを点滅させるほうが法的には適切と言えます。
ただし無闇にパッシングしていると、2019年6月30日施行の改正道路交通法に加えられた「妨害運転罪」にあたる可能性があります。
これはあおり運転を厳しく罰するために新設されたもので、もし規定に反した行為を取ると違反点数25点が加算されるため、一発で免許取り消しとなり3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる重罪です。
また、ハザードを点滅させていれば強引に割り込みしても許されるだろう……という無理な運転をすれば、運転者同士の争いや交通事故の原因にもなります。
あくまで「サンキューサイン」「サンキューハザード」は感謝の意を示すための「慣習」として行われているものですから、事故などを避けるためにも交通の流れに逆らわず、ゆとりをもった運転を心がけることが大切です。
実際にサンキュークラクションをしたら交通違反で切符処理される?
サンキュークラクションが交通違反となることは理解できても「それよりも悪質な運転をする人を取り締まったほうがいい!」と疑問を感じる方は多いはず。
では、実際に必要のない場面でクラクションを鳴らしたからといって切符処理される可能性があるのかといえば……ほとんどありません。
警察庁が公表した統計でも「警音器使用制限違反」で摘発された件数は明らかにされていませんが、筆者の経験から考えても摘発が想定されるシーンは限定的だと思います。
なんの目的もなく不必要にクラクションを鳴らし続けて周囲に騒音をまき散らしたり、妨害目的で後方から執拗にクラクションを鳴らし続けたといったケースでなければ、切符処理されることはないでしょう。
不必要なクラクション、パッシングは厳密には違反だったとしても、周囲のドライバー・ライダーへ感謝や配慮を伝える心遣い自体は大切です。
なので、もし相手がこちらを目視できている状況であれば、クラクションに代わって会釈やハンドサインで感謝を伝えるといいかもしれません。
レポート●鷹橋 公宣 編集●モーサイ編集部・小泉元暉
![鷹橋公宣](https://mc-web.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/takahashi_kiminori-150x150.jpg)
元警察官・刑事のwebライター。
現職時代は知能犯刑事として勤務。退職後は法律事務所のコンテンツ執筆のほか、noteでは元刑事の経験を活かした役立つ情報などを発信している。