■自転車の酒気帯び罰則強化! イメージ
自転車刑罰一覧! 逆走・認められていない歩道走行・信号無視など
自転車の危険運転が大きな社会問題に発展するなか、2024年11月からはスマホなどの「ながら運転」の罰則が強化され、新たに「酒気帯び運転」が罰則の対象に加えられる道路交通法改正(2024年11月1日一部施行)がおこなわれました。
「知らなかった」では済まされない、自転車でも取り締まりを受ける違反や刑罰を確認していきましょう。

こんなにあるの!? 自転車でも適用される違反と刑罰
従来ならクルマやバイクだと取り締まりを受けるけど自転車なら許されていたという違反でも、法律が改正されて厳しい取り締まりを受けるようになりました。ここで挙げるのは、自転車でも適用される違反の代表例です。
飲酒運転については「クルマやバイクはダメだけど自転車ならOK」という風潮がありましたが、そもそも道路交通法はすべての「車両」について飲酒運転を禁じています。法律上、自転車は軽車両に含まれており、大きなくくりでいえば車両の仲間なので、お酒を飲んで自転車を運転すれば違反です。
これまで、自転車による飲酒運転では、酔いの程度が重たい「酒酔い運転」のみが処罰の対象でしたが、法改正によって呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する「酒気帯び運転」も罰せられるようになりました。
スマホを手に持って通話したり、画面を見ながらLINEするなどの操作をしたりといった「ながら運転」は、クルマだけでなく自転車でも違反です。これまでもスマホなどのながら運転は取り締まりの対象でしたが、法改正によって罰則が強化されています。
改正前の罰則は5万円以下の罰金でした。改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げられ、さらにながら運転が原因で事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。罰金で済まされていた違反が刑務所へと収容されるおそれも生じたと考えれば、この罰則強化がどれだけ厳しいものかわかるでしょう。
歩道通行や逆走は違反になる! 自転車の正しい通行方法
自転車は車両のひとつなので、通行してもいいのは「車道」です。従来は自転車に対して「歩行者の仲間」という意識が浸透していたので歩道を走るのが正しいことのように思われていましたが、クルマの仲間だという意識へと改革しなければなりません。
ただし、自転車でも歩道を通行してもいいシチュエーションがあります。
1. 「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
2. 13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者・身体が不自由な人が自転車を運転する場合
3. 道路工事などで車道を通行できない場合
カンタンにいえば、ルールに従って車道を走るとかえってそのほうが危ない、という状況では限定的に歩道通行が許される、という考え方です。
また、歩道を通行できる場合でも、自転車が自由に走っていいわけではありません。歩道はあくまでも歩行者のための道であり、歩行者が優先です。自転車は歩道のなかでも車道寄りの部分を通行し、歩行者のそばを通るときは自転車を降りて押し歩いたり、一時停止して歩行者が通り過ぎるのを待ったりする必要があります。
もうひとつ気を付けたいのが逆走です。
自転車は進行方向に向かって車道の左側端を走行しなくてはなりません。もし右側を逆走していると、クルマやバイクと正面衝突しかねないからです。自転車の逆走は、かねてから多くのドライバーが「厳しく取り締まってほしい」と声を挙げていた違反でした。YouTubeやTikTokなどでも「危険な逆走自転車」といった題名で数多くの動画が投稿されています。社会の関心も高い違反なので、取り締まりを受けやすいといえるでしょう。

自転車が従う信号は車用? それとも歩行者用?
自転車もクルマの仲間なので、信号を無視すると「信号無視」の違反になります。ここでひとつ悩むのが、自転車はクルマ用と歩行者用のどちらの信号に従えばいいのかという点でしょう。
正解は「車道を走っていればクルマ用、歩道を走っていれば歩行者用」です。
たとえば、車道を走っているときに目の前にあるクルマ用の信号が赤色に変わったとします。このとき、歩車分離式などで歩行者用の信号が青色だったとしても、自転車は交差点に進入できません。反対に、歩行者用の信号が赤色で、車用の信号が青色だったとき、歩道を走っている自転車が横断歩道を渡ると信号無視になります。
小回りが利くからといって、都合よくクルマになったり歩行者になったりしていると、うっかり信号無視で検挙されてしまうかもしれないので注意してください。
自転車で青切符を切られるとクルマの免許にも影響するのか?
2024年5月に道路交通法の改正が国会で可決されたので(2024年5月24日公布)、自転車での違反にも「青切符」を交付できるようになります。青切符についてはまだ施行前なので、いま違反をしても青切符を切られるわけではありませんが、公布後2年以内には施行される予定です。
青切符が導入されると、自転車での違反でも「反則金」を納付することで正式な刑事手続きが免除されることになりますが、ここで気になるのが「点数はどうなるのか?」という点でしょう。
クルマやバイクで交通違反を犯して青切符を切られると、違反ごとに決められた点数が加算され、累積点数が一定を超えると免許停止・取消しといった処分を受けます。すると、クルマやバイクの免許をもっている人が自転車で違反を犯して青切符を切られたとき、免許にも影響するのかという点は気になるところです。
結論をいうと、自転車で違反を犯して青切符を切られても、クルマやバイクの免許に点数が加算されることはありません。
そもそも点数制度とは、違反点数に応じて行政処分を科すことで、ルールを守れないドライバーを交通社会から排除しようという、思いのほか厳しい趣旨で設けられたものです。この趣旨に照らすと、自転車の運転には免許が不要であり行政処分を科すことができないので、青切符が導入されたとしても点数制度の対象外となります。
自転車で違反をしてもクルマやバイクの免許には影響がありませんが、反則金の納付を求められること、反則金を納付しない場合は事件として正式な刑事手続きに移行すること、有罪であれば罰金でも前科がついてしまうことには変わりはありません。自転車も活用しているドライバーやライダーの方は「自転車だから関係ない」と無視しないようにしましょう。
レポート●鷹橋公宣
◯鷹橋公宣(たかはし きみのり)
元警察官・刑事のwebライター。
現職時代は知能犯刑事として勤務。退職後は法律事務所のコンテンツ執筆のほか、「note」では元刑事の経験を活かした役立つ情報などを発信している。