近年はあおり運転ばかりが取り沙汰されており、すっかり影が薄くなってしまった「ながら運転」。
スマホを手に持って走るのは現実的ではないバイクだが、一方でインカムを使っての通話は一般的になりつつある。
2019年12月1日、運転中の携帯電話使用等、いわゆる「ながら運転」、「ながらスマホ」に関する罰則が強化されているが、この際罰則が強化された携帯電話使用等の違反とは、携帯電話やスマートフォンなど無線通話装置を通話のために使用したり、その画面を注視した場合が対象となる(道路交通法第71条第5号の5の規定)。
この通話装置は携帯電話やスマホに限らず、広く「無線通話装置」とされているので実はインカムも含まれる。そこで、インカムの使い方で違反となる場合はあるのか、警察庁に聞いてみた。
インカム自体は合法である

道路交通法第71条第5号の5の規定によると、対象となるのは「無線通話装置」なのでインカムも対象である。
ただし同規定では、「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る」とされているので、インカムをヘルメットに装着して使用する分には合法となる。
つまり、走行前にペアリング確認を行い、通話を行いながら走行する場合はなにひとつ問題ないということになる。
インカム使用時で違反になるのはどんなとき?
しかし前述のインカム通話ではなく、インカムを使った携帯電話の通話は少し気を付けなければならない。
以前の記事で紹介したが、インカムを使ってハンズフリーで通話したとしても、その操作を手に持った携帯電話やスマホで行うと「携帯電話使用等(保持)」の違反になるからだ。
もちろんスマホホルダーに取り付けてあれば保持ではないため操作をしても問題ないが、操作時に画面を注視すれば携帯電話使用等の違反(携帯電話やスマートフォンなどを通話のために使用したり、その画面を注視する)の対象となり、違反となるので気を付けたい。
なお、スマホの操作は基本的に画面を見て行うものなので、長い時間操作していると注視していた判断されることも考えられる。
また、インカムがヘルメットから外れてしまい、手で持って通話したり操作した場合はもちろん違反だ。

その他、インカムの操作時や、スマホホルダーに取り付けたスマートフォンでナビアプリを操作したり、バイク用ナビを操作するために片手ハンドルになる状態は、危険と判断されれば安全運転義務の違反となる。

インカムは通話だけでなく、音楽やラジオ、ナビの音声を聞くこともできるが、それらの操作に手間取って長時間片手運転するような行為は非常に危険。たとえ違反にならなくてもそうした行為は避けるべきだ。
インカムを正しく使用して楽しいツーリングを!!

マスツーリングなどで仲間とコミュニケーションが取れるインカムは便利なだけでなく、本来は安全運転につながるものである。
しかし、操作方法に気を取られたり、接続したスマホアプリを走行中に操作するのはたとえ違反にならなくても危険だ。
そうした事態を防ぐためにもインカムの操作方法をしっかり覚え、スマホやナビを操作するときは停止してから行うようにしよう。
(text:片倉義明/まとめ:モーサイWEB編集部)