2019年12月1日、運転中の携帯電話使用等、いわゆる「ながら運転」、「ながらスマホ」に関する罰則が強化。
携帯電話使用等(交通の危険)は1年以下の懲役または30万円以下の罰金、携帯電話使用等(保持)は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となった。
後者は反則金が二輪車1万5000円、原付1万2000円、違反点数3点に引き上げ。前者は交通反則通告制度の対象から外され刑事手続きの対象となり、違反点数は6点(つまり一発免停)に引き上げられた。
では、実際に違反となるのはどのような行為なのか? 違反例の画像と共に解説していこう。
バイクのながら運転で違反になるのはどんな行為?
→ スマホなどを通話のため使用したり注視するとアウト
ながら運転に該当する「携帯電話使用等の違反」とは、携帯電話やスマートフォンなど無線通話装置(つまりトランシーバーなども含まれる)を通話のために使用したり、その画面を注視した場合が対象となる。
この「通話のための使用」には音声通話のためのボタン操作(通話のための発信、着信の操作)なども含まれるので、例えば通話自体はハンズフリーで行ったとしても、携帯電話を手に持って操作した場合は違反となる。

また「画面の注視」は、携帯電話やスマホだけでなく、画像表示用装置、つまり車両に取り付けられたカーナビや、バイクでは非現実的だが車載テレビや携帯ゲーム機なども含まれる。走行中のスマホ操作が違反となるのは主にこちらの方と言えるだろう。
対象となる行為はゲーム、写真や動画の撮影、電話帳の操作など、画面を見なければできない操作全てだ。

何秒間でスマホを「注視する」ことになるのか?
→ 取り締まる警察官の判断次第で一瞬でもアウト

もちろんナビ画面がよく見えなくてジッと見ちゃう……というケースはNGになる可能性が極めて高い。
この場合の注視とは、スマホやカーナビの画面を見続ける行為のこと。問題は、見続けるとはどれくらいなのかという点だ。
多くのメディアで「2秒以上」と報道されているが、警察庁に問い合わせたところ取り締まりの統一された基準はないという。そのため、画面を見ている時間が2秒以下でも違反となる可能性はある。


ちなみに別件で警察官に聞いたときには、
「取り締まり時に厳密に時間を計測することはできないので、現場判断で危険とされれば道路交通法第70条の『安全運転の義務』に違反するとして取り締まることもある」
とのことだった。
前述したとおり違反に問われるのは通話したり画面を注視する行為なので、手に持つだけであれば違反ではない。厳密に言えば、画面を見ずに操作するのも違反とはならない。
バイクの場合、スマホを片手で持ったまま運転するというは現実的な走り方ではないが、例えば「停止中に通話し、通話を終えて走り出してからポケットにしまった」という状況はあるかもしれないが、これも同法の違反とはならない。

ただし警察庁の回答では、
「道路、交通の状況に応じ他人に危害を及ぼすような速度、方法で運転した場合には、安全運転義務に違反することになる」
というから、片手運転が危険と判断されれば、今回改正された携帯電話使用等とは“別の違反”で取り締まり対象となる可能性がある。
信号待ちの停車でスマホを操作していたら違反なのか?
→ 停車中に操作するのはセーフ
一部では信号待ちなどで停止中にスマホを操作するのも違反であるかのような報道があったようだが、違反となるのはあくまで「走行中」であり、「自動車等が停止しているとき」は違反対象から除外されているので違反とはならない。

だが、スマホの操作に集中して信号が青に変わったことに気づかず後続車にクラクションを鳴らされる……ということも十分あり得るので、信号停車中のスマホ操作は控えるか最小限にしたほうがいいだろう。
まとめ
要点をまとめると、走行中に携帯電話やスマホを手に持って通話する行為や、画面を注視したり、注視しながら操作する行為が違反となる。
もちろんこれはクルマ、バイクを問わないので注意してほしい。
レポート●片倉義明/モーサイ編集部 写真●モーサイ編集部