2019年12月1日、運転中の携帯電話使用等、いわゆる「ながら運転」、「ながらスマホ」に関する罰則が強化された。
テレビなどでもたびたび取り扱われたので知らなかったという人はいないだろうが、報道のほとんどがクルマを対象としたものだったので、ライダーならどのような点に気を付ければいいか気になるところ。
そこで、今回の道路交通法改正について管轄する警察庁に聞いてみた。まずは改正された道路交通法と取り締まり対象について解説しよう。
ながら運転の罰則はどれくらい強化されたのか

今回の道路交通法施行規則の一部改正により、携帯電話(スマートフォンも含まれる)使用等の罰則が強化された。
具体的には上記の表を確認して欲しいが、携帯電話使用等(交通の危険)は、従来の3か月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となった。また、携帯電話使用等(保持)についても、5万円以下の罰金から6か月以下の懲役または10万円以下の罰金となった。
後者は、交通反則通告制度(軽微な交通違反をした場合の簡略した手続き)の反則金も、二輪車の場合は6000円から1万5000円に、原付は5000円から1万2000円に、違反点数も1点から3点に引き上げられている。
なお、前者については交通反則通告制度の対象から外され刑事手続きの対象となり、違反点数は2点から6点(つまり一発免停)に引き上げられた。
「保持」、「交通の危険」とはどのような状態を指すのか?
ここで気になるのは、「保持」、「交通の危険」がどのような状態を指すのかと言うことだ。
「保持」とは、道路交通法第71条第5号の5に記されている「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」が該当する。

一方、道路交通法第117条の4第1条の2に規定されている「交通の危険」とは、交通事故を起こした場合だけが対象ではない。警察庁によると、他の車両や歩行者の進行を妨害した場合も対象となるという。
つまり、周囲の車両に急ブレーキを掛けさせて結果的に事故にならなかったという場合も、取り締まられる可能性があるということだ。

罰則が強化された理由は検挙数や関連事故の増加

警察庁によると2018年の携帯電話使用等の検挙数は、交通の危険が158件、保持が84万2041件。19年は11月末までのデータで、同じく交通の危険が181件、保持が69万1810件となっている。
こうした検挙数の多さに加えて、携帯電話使用等に起因する交通事故が増加していることから、ながら運転の罰則が大幅に強化されたのだ。
ちなみにバイクの検挙数は、18年がそれぞれ1件/2411件、19年は3件/2277件。バイクの検挙数が少ないのは、スマホを手に持って走行するのが現実的ではないからだと思われる。
このように、ながら運転が増えたことで違反の罰則が厳しくなり、状況によっては免許停止となることもある。
ながら運転は周囲はもちろん自身にも危害を及ぼす可能性のある行為である。長くバイクライフを楽しむためにも、絶対に行わないよう心がけたいものである。
レポート●片倉義明/モーサイ編集部 写真●モーサイ編集部