交通違反をすると、期日内に反則金や罰金を納付しなくてはいけません。
しかし、違反内容によっては10万円を超える高額な罰金を納めなくてはいけない場合があり、払えなくて困る方は意外に多いです。
この記事では、交通違反による反則金や罰金が払えない時に行いたい方法と、放置した場合にどうなるのかを解説します。
2022年12月現在の最新情報をお伝えしますので、おおよその流れをご存じの方もぜひ確認してみてください。
「反則金」と「罰金」の違いはざっくり言えば度合い
反則金と罰金の違いは、単純に言えば度合いです。
本題に入る前に、反則金と罰金の違いを具体例を交えて解説します。
違反点数3点以下の、比較的“軽微”と区分される交通違反であれば、行政処分となり「反則金」を払います。“軽微”な交通違反で多いのは、一時停止違反です。
一時停止違反をすると2点引かれて、バイクであれば6000円で普通車なら7000円の反則金を収めます。(参考資料:チューリッヒ保険会社「一時停止違反(一時不停止)の罰金と違反点数」)
一方で、罰金は重大な交通違に課されます。反重大な交通違反には「酒酔い運転」を例として挙げます。
酒酔い運転は35点の減点と免許取り消し、そして100万円以下の罰金です。
酒気帯びよりも罪が深く、初犯でも多くの場合が50万円以上の罰金になります。(参考資料:チューリッヒ保険会社「酒気帯び運転・飲酒運転・酒酔い運転とは。罰金はいくら払う?基準や罰則・違反点数」)
反則金・罰金を払わないとどうなる?
交通違反をすると、軽微な交通違反であれば交通反則告知書(青キップ)を交付されますが、重大な交通違反だと告知書(赤キップ)が渡されます。
重大な交通違反でも、よほどでない限りは簡単な手続きで点数と罰金が付けられるでしょう。
反則金や罰金の金額を聞いて「放置してしまおうか……」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
ここからは反則金や罰金を放置した場合を解説します。
反則金を支払わずに放置すると裁判になる
反則金の時点では行政処分ですが、放置し続けると刑事手続に移行しますが、ある日突然移行するわけではありません。
まず、違反から1ヵ月ほど督促状が届き、督促状まで放置し続けると刑事罰に切り替わります。
そして最終的には「労役場留置」となります。「労役場留置」とは、罰金刑や過料を課せられた人がその金額を支払えない際、「労役場」という場所で強制的に労働をさせられるものです。1日5000円の日当で、支払えない過料分の金額に達する労働を終えるまで労役場を出ることはできません。
罰金を支払わずに放置すると労役場に留置される
罰金だと「罰金刑」として既に刑事罰を受けている状態です。
罰金も反則金と同じく、まずは督促が届きます。督促を放置すると家や車といった財産が強制的に差し押さえられるので、注意が必要です。
それでも罰金の金額に足りない場合にはやはり労役場に留置され、1日5000円の日当で罰金の金額に達するまで働くことになります。
反則金や罰金を払えないときにはどうすればいい?
比較的軽微といわれる「反則金」でも痛い金額ですが、高額になりがちな「罰金」であればすぐには支払えない方も多くいらっしゃるでしょう。
ここからは、反則金や罰金が払えない時に行いたい方法を解説します。
2022年4月から罰金をカードで支払い可能に
反則金や罰金はこれまで現金一括払いのみでしたが、2022年4月27日からは交通違反の反則金や罰金がクレジットカードでも払えます。
カード会社の分割払いやキャッシングサービスを利用するのも方法のひとつです。
検察庁の徴収事務担当者に分割払いを申請する
検察庁の徴収事務担当者に申し出ると、分割払いが認められるケースがあります。しかし原則は一括払いですので「お金がない」だけでは分割払いを認められません。
確実な方法ではありませんが、相談してみる価値はあるでしょう。
反則金や罰金は放置してはいけない
この記事では、交通違反による反則金や罰金が払えない時に検討したい方法と、放置した場合にどうなるのかを解説しました。
結論として、反則金や罰金は放置してはいけません。違反内容に異論がある場合には手順に基づいて異議申し立てを行い、事情があって反則金や罰金をすぐには支払えないときにも、なるべくはやく検察庁の徴収事務担当者に相談しましょう。「ただ放置」とならないようにすることが大切です。
放置している間にも、手続きは進み、督促状が届き、最終的には労役場に留置される可能性もあるためです。罰金のみならず軽微な交通違反とされる「反則金」でも、放置すれば同様の流れになる可能性があります。
レポート●リオヤドン 編集●モーサイ編集部・中牟田歩実