悪質な交通違反の一つ、「無免許運転」

今回は無免許運転をして捕まってしまったときに、軽微な違反とはどのような違いがあるのか紹介していきます。
■違反内容により異なる処理
無免許運転の人が違反で捕まった場合、当然普通の手続きでは済まされません。例えば信号無視や一時不停止等の軽微な違反であれば交通反則切符(通称青切符)で処理されますが、その場合は、違反を認め署名押印して反則金を収めてしまえば点数が付与され、手続きが終了します。
また、座席ベルト(シートベルト)を装着していない場合や幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用していない場合などは、白切符(通称点数切符)として処理されます。白切符で処理される違反には反則金等はなく、後に違反点数が付与される行政処分となり、こちらも違反を認めて署名押印(サイン)をしてしまえば完結する手続きです。
しかし無免許運転の場合は、簡単な手続きで終わるはずもなく、大きなペナルティが課されるのと共に、多くの時間が掛かってしまいます。
●道路交通法第64条第1項(無免許運転の禁止)
何人も、運転免許を受けないで、自動車または一般原動機付自転車の運転をしてはならない。
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点:25点
ちなみに違反点25点になると、その違反を受けた人がまったく免許を持っていない場合は免許の取り消し処分は発生しませんが、違反後2年間は免許を取ることができません(欠格期間2年の発生)。また、違反を受けた車種と別の種類の免許を持っていた場合は、その免許が取り消しになるのに加えて、その後2年間免許が取れません(同じく欠格2年の発生)。
■切符の種類
警察が交通違反を取り扱う際、短冊状の切符を使用するのですが、その色は3種類に分けられています。
1:白切符…シートベルトを装着していない、チャイルドシートを装着していなかった場合などに使用(反則金はなく、点数が付与)。
2:青切符…信号無視や一時不停止など軽微な交通違反について使用(反則金と点数が発生)。
3:赤切符…無免許運転や飲酒運転等、刑事処分の対象となる重大な交通違反に対して使用。

■無免許運転の場合の手続きとは?
では、無免許運転で捕まってしまった場合、どのような手続きとなるのでしょうか。
無免許運転は非反則行為(交通違反の中でも反則通告制度の対象とならない違反の総称)、悪質性の高い違反(犯罪)となり、いきなり刑事手続き扱いとなってしまいます。軽微な交通違反と異なり、対応も処罰も厳しくのなるのは当然のこと、反則金を収めて完結する簡単な手続きとはなりません。刑事罰と行政処分を受けることになります。
■刑事罰、行政処分とは?
簡単に説明すると刑事罰と行政処分は別ものです。刑事罰は罰金や懲役や禁錮刑等になり、行政処分は運転免許の点数付与などの処分となります。要するに二か所の別々な機関から、処分が来る形となります。
無免許運転等をし、検挙された際は裁判所や運転免許を管理する運転免許試験場などに出頭を求められます。
普通自動二輪免許で大型自動二輪(大型バイク)を運転したら?

もちろん無免許運転となってしまいます。説明不要と思いますが、バイクの運転免許は普通自動車の運転免許と違い排気量別に分けられています。
大型バイクも中型バイクも同じ運転方法ですから、普通自動二輪の運転免許しか持っていない人であっても、ある程度の運転技術を有していれば大型バイクを運転出来てしまうことでしょう。
「自分が持っている運転免許では運転出来ないことになってるけど、ちょっと排気量が大きいバイクを運転するくらいだったら大丈夫だろう」と安易に考えていると、後々面倒なことになってしまいます。
ちなみに、自動二輪免許が限定解除(現在の大型自動二輪免許のこと)、中型限定(400cc以下のバイク)、小型限定(125cc以下)と分けられていた1995年以前は、中型限定自動二輪免許で大型バイクを運転した場合は、免許条件違反として違反点2点+反則金という処分でした。現在もAT限定普通自動二輪免許でマニュアルミッションの普通自動二輪車を運転した場合はこの免許条件違反に該当し、違反点数は2点で反則金は6000円(普通自動二輪車の場合)となっています。
■無免許運転で適応される切符は?
無免許運転をしてしまった場合、先ほどお伝えした通り反則切符は適応されません。無免許運転などの非反則行為の場合は交通切符(通称赤切符)が適応されます。この切符は飲酒運転等で検挙された際などにも使用されます。
■切符以外の処理方法はあるの?
無免許運転等で検挙された際に赤切符で処理されない場合も多くあります。いきなり逮捕ということもあり得るのです。これは、状況等により異なりますが、現場での判断となります。
悪質性が極めて高く逃走の恐れがある、などの様々な理由により道路交通法違反で即現行犯逮捕となるケースもあるのです。もちろん逮捕イコール強制捜査となる訳ですから、例え仕事中であっても家に帰らなくてはいけない用事があったとしても警察に連れていかれます。
仮に逮捕されなくとも、在宅捜査となる場合もあります。在宅捜査となれば何度も警察署に出頭したり、多くの時間を使うことになります(よくニュースなどで聞く書類送検など)。さらに、気を付けなくてはならないのが、自分が仮に運転していなくも運転者が無免許であると知りながらも車やバイクを貸したり、運転を依頼したりして一緒に車両に乗っていた場合です。
●道路交通法第64条第2項(自動車等の提供禁止)
何人も、無免許運転をする恐れがある者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならない。
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(自動車・一般原付を提供された者が無免許運転をした場合に限る)
●道路交通法第64条第3項(同乗の禁止)
何人も、自動車または一般原動機付自転車(自動車等)の運転者が無免許であることを知りながら、その自動車等に乗せてくれるよう、運転者に要求または依頼をして、自動車等に同乗してはならない。
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
以上のように無免許運転等の罰則に関しては厳しいものとなっています。
特にバイクに乗っている方は、自分の持っている免許種別で運転出来る排気量のバイクか、きちんと確認した上で運転しましょう。また余談ですが、無免許運転に限らず「ちょっとそこまで」「短い距離の運転だから見つからないだろう」という時に警察官に見つかり検挙されてしまうものです。公道を運転する際は、きちんと要件を満たしている運転免許を取得してからにしましょう。

文●睦良田俊彦 写真●モーサイ編集部

睦良田 俊彦(むらた・としひこ) 1986年北海道生まれ
趣味:クルマ、バイク
歯科技工士を経て警察官となり、約15年間勤務(白バイ隊員歴約10年)。警察学校卒業後は約3年半の交番勤務を経て交通部門へ。白バイ警察官として第一線で交通取締りをメインに活動し、ライダーのための安全講習、交通安全啓発イベント、マラソン大会先導、大統領車列先導など、様々な経験を重ねてきた。
県警主催白バイ大会での優勝経験もあり、白バイ新隊員の育成などにも携わった後、巡査部長の階級で依願退職。現在は退職後の夢でもあったライディングレッスンなど、ライダーのためになる活動が出来る場を作るべくYouTuber「臨時駐車場チャンネル」として活動。バイクイベント等に積極的に参加し、出身の北海道で開催のライディングレッスンで講師も務めている。
































