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バイクの車検はオンラインで確認できないため、納税証明書の提示が必須
ゴールデンウイーク明けに届いた自動車税の納期限(5月末日)が迫っている。
正確にいえば、二輪にかかる自動車税は、原付から大型バイクまですべて「軽自動車税」という市町村税である。一方、登録車(普通車など)にかかる自動車税は都道府県税であり、そもそも異なる税金である。もちろん、四輪の軽自動車にかかるのも軽自動車税だ。月割りという制度はなく、4月1日の所有者に課税されるという建付けとなっているのも軽自動車税の特徴だ。
主な軽自動車税の税率(年税額)は以下の通り。
- 特定小型原動機付自転車:2000円
- 原動機付自転車(排気量50cc以下):2000円
- 原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下):2000円
- 原動機付自転車(排気量90cc超~125cc以下):2400円
- 軽二輪(排気量125cc超~250cc以下):3600円
- 小型二輪(排気量250cc超):6000円
- 軽商用車(四輪・自家用):5000円
- 軽乗用車(四輪・自家用):1万800円
こうしてみると、金額的に5桁となるのは軽乗用車だけであり、登録車にかかる自動車税がリッターカーでも年額2万5000円であることを考えると、二輪の軽自動車税はかなり優遇されているという印象もある。200馬力を超えるリッターバイクでも税額6000円なのだから、税負担に対する恨みつらみがあまり聞こえてこないのも納得かもしれない。
そうはいっても、ギリギリまで納税したくないという気持ちもあるだろうし、現実的に給料日が来ないと払えないというケースもあるだろう。そもそも支払いに行くことが面倒くさいという人もいるかもしれない。

なお、最近では軽自動車税においてもスマホ決済やペイジー納付など各種オンラインでの納税が可能となっている。が、排気量250cc超で車検のあるバイク──小型二輪に関しては、こうしたオンライン納付に落とし穴がある。
そのポイントは、車検にある。車検時には軽自動車税の納税証明書が必要となるが、スマホ決済などでは納税証明ができないのだ。
クルマに詳しい人であれば「いやいや軽自動車税にもJNKS(自動車税納付確認システム)があるから継続検査のときに納税証明書の提示はいらなくなったでしょ」と思うかもしれないが、それは四輪の軽自動車に限った話。
小型二輪は継続車検時に納税証明書の提示が必要なのだ。つまり、スマホ決済などを使うと納税証明書が無く、面倒くさいことになるケースがある。
納税証明書を入手する手段はあるにはあるが……
市区町村によっては納税証明書を後日送付するというところもあるが、そうではない場合、役所で申請して発行してもらう必要がある。だが、納付から間もないと情報が反映されず、手続きがややこしくなる場合もあるようだ(これも市区町村による)。車検が迫っている人は、そうこうしているうちに間に合わなくなってしまう……という可能性も出てくる。
将来的には、二輪の車検時にも納税証明書の提示が原則不要となることを期待したいが、ひとまずは250cc超の二輪については、そのためコンビニや金融機関で軽自動車税を納付して、納税証明書にハンコを貰った方が無難なのだ。
レポート●山本晋也 編集●上野茂岐
編集部註:ハンコを貰った納税証明書を無くしてしまった場合、役所で納税証明書を発行してもらうことができる。